やば!今年の国民健康保険高すぎない!?

国民健康保険料があまりにも高い事に困惑するフリーランスは非常に多いです。
本記事では、何故、国保料が高くなってしまうのか?という疑問から実際に国保料を安くする方法までをご紹介します。
知識さえあれば、高い国保料に悩まされることもなく、実際に毎月10万円近く節約が出来た!という方もいらっしゃいます。
本記事を読んでいただければ、高い国保料の節約ができ、生活にゆとりを持たせる事が出来ます。
ぜひ参考になさって下さい。

そもそも国民健康保険とは

国民健康保険とは、被用者保険や後期高齢者医療制度などの他の医療保険制度に加入していないすべての人を対象とした保険です。
会社勤めをしていないフリーランスの方や自営業の方、無職、年金受給者など、社会保険やその他の医療保険制度に加入していない人などが対象となります。

国民健康保険は都道府県や市町村が保険者となる市町村型国民健康保険と、業種ごとにある国民健康保険組合で構成されています。
国民健康保険料は4月~翌年3月までの1年間分を6月から翌年3月の期間内に支払い、保険料を支払うことで医療費の自己負担額が軽減される仕組みです。

国民健康保険と社会保険の違い

まずは、国保と社保の違いについてご紹介致します。

国民健康保険社会保険
運営団体市町村全国健康保険協会
被保険者・社会保険、船員保険、共済組合、後期高齢者医療制度に加入していない方。
・生活保護を受けていない方。
・適用事業所に雇用されている会社員。
・適用条件に当てはまる短時間労働者
保険料の計算方法・市区町村が計算
・前年の所得に応じて変動
・家族の人数で変動
・会社が計算
・所得に応じて変動
保険料の負担全額本人負担労使折半
保険料の支払い方法自分で払う給与から天引き
扶養制度の有無無し
(家族が多ければ負担も増える)
有り
(扶養の条件が適用できれば家族の保険料は0円)

国保と社保では、運営団体がそもそも違い、制度も全く異なる保障制度です。

国民健康保険料が「高い」と考えられる理由

一般的には、「国保(国民健康保険)が高い」というイメージを持たれています。しかし、国民健康保険と社会保険で「どちらが得」「どちらが損」というのは、実は断言できません。

では、なぜ個人事業主は「国民健康保険料が高すぎる」と感じるのでしょうか。考えられる理由を説明します。

国民健康保険は加入者が全額負担

表で触れたように、国民健康保険では加入者が保険料を全額負担しなければなりません。

その一方で、会社に勤める人は社会保険料を会社と折半で支払います。また、会社によっては福利厚生の一環で保険料を多めに負担してくれるケースもあるでしょう。

この負担割合の差が、「個人事業主は支払う保険料が高い」というイメージにつながっているものと思われます。

しかし、給与のおよそ30%を会社と折半する(15%ずつ支払う)社会保険料に対して、国民健康保険は前年の所得のおよそ15%を全額負担する仕組みになっています。そのため、一般的なイメージのように「国民健康保険料が高すぎる」ということはありません。

国民健康保険には扶養の概念がない

国民健康保険は、加入する世帯の所得と加入者数によって保険料が決まります。1人ずつ健康保険に加入することになるため、扶養する家族が多くなればその分だけ負担も大きくなっていきます。

一方、社会保険は給与に応じて保険料が決定するため、加入者数は関係ありません。扶養する家族がいても、支払う保険料は加入者1人分です。

仮に扶養する家族が多い個人事業主の場合、会社員に比べて所得が低くても、負担する保険料が高くなる場合があります。

個人事業主が加入できる健康保険の種類

個人事業主が加入できる健康保険は、国民健康保険を含めて4種類あります。

加入できる健康保険特徴
国民健康保険他の保険に加入していない方は全員加入義務あり
会社員時代の保険の任意継続・会社員時代の保険を継続する制度。
・扶養制度があるため、家族の保険料は0円。
・全額自己負担になるため会社員時代よりも負担が増える可能性あり。
国民健康保険組合・特定の業種の人が入れる保険組合。
・組合によって保険料は異なる。
家族の保険の被扶養者になる年収が130万円以下なら両親や配偶者の被扶養者になれる。
会社員にもなり、自営業とWワーク会社員として勤めて社会保険に加入し、個人事業主も続ける。

国民健康保険以外は、保険により加入条件が変わるため、条件の下調べが必要。

個人事業主の国民健康保険料はいくら?

国民健康保険料には、保険料を算定するための計算式が存在します。その計算式をもとに、実際に個人事業主が支払う国民健康保険料の目安を紹介します。

国民健康保険料の計算式

国民健康保険料の計算式は、以下の通りです。

国民健康保険料=①医療(基礎)分保険料+②支援分保険料+③介護分保険料

➀医療(基礎)分保険・・・医療費の財源に充てられる国民健康保険の基礎となる保険料
➁支援分保険料・・・後期高齢者医療制度の支援金として使われる保険料
➂介護分保険料・・・介護保険制度の運用に充てられる保険料

国民健康保険料を構成する3つの要素

国民健康保険は前述の通り、「①医療(基礎)分」「②支援分」「③介護分」の3つの要素で構成されています。なお、「➂介護分」の負担は40~64歳までの人に限られます。

39歳までの加入者と65~74歳の加入者に、「➂介護分」の負担はありません。年度の途中で40歳になった場合は、40歳になった月から介護分の保険料が合算されます。

また、75歳以上は国民健康保険制度ではなく後期高齢者医療制度に移行するため、年度の途中で75歳になった場合は、4月から75歳の誕生日の前月までは「①医療(基礎)分」と「②支援分」の保険料を支払います。

「①医療(基礎)分」「②支援分」「③介護分」それぞれの保険料を算出するために使われている方式が、以下の「所得割」「均等割」「平等割」です。

算出方式特徴
所得割所得に応じて算出する保険料
▶︎前年の総所得金額から基礎控除額を差し引いた「算定基礎額」に市区町村ごとの保険料率をかけて算出。
均等割1世帯あたりの加入者数に応じて算出する保険料。
所得金額に関わらず1人いくらという形で算出され、金額は自治体によって異なる。
平等割国保に加入する全世帯が平等に負担する保険料
※多くの市町村では採用されていない。

国民健康保険料の早見表

令和6年度の東京都新宿区の国保料の概算早見表を載せておきます。
参考になさって下さい。

所得額介護なし
(40~64歳以外)
介護あり
(40~64歳)
100万円131,093円159,905円
200万円245,993円296,405円
300万円360,893円432,905円
400万円475,793円569,405円
500万円590,693円705,905円
600万円705,593円842,405円
700万円820,493円978,905円
800万円878,460円1,048,460円
限度額890,000円1,060,000円

出典:令和6年度 国民健康保険料 概算早見表(総所得金額等) - 新宿区

国民健康保険料が高いからといって払わないとどうなる?

国民健康保険料が高いからといって支払期日までに健康保険料を払わないと、延滞金がかかる可能性があります。また、催促に応じないと、財産が差し押さえられる場合もあり得るため注意しましょう。

国民健康保険料が高くて支払えないときは放置するのではなく、催促があった時点で自治体の窓口に相談することが大切です。

国民健康保険料を安くする5つの方法

個人事業主の国民健康保険料を安く抑える方法を5つご紹介します。

民間の社会保険適用サービスを利用する。

フリーランスでも加入できる社会保険を提供している会社がいくつかあります。
会社の役員や社員として、最低限の給与所得を受け取り保険料を抑えるという方法です。

税理士や社労士が顧問に入っている会社も多数あり、制度的にも安心して利用出来ます。
国保料を年間数十万円抑えたいという方には、オススメしたいサービスです。

免除・減免制度を利用する。

所得が減り国民健康保険料が払えなくなってしまった時は、免除・減免制度があるので、市町村役場に申請をしてみましょう。

国保の減免手続きについて、基本的にはデメリットはありません。保険料を全額納付している場合と同じく、医療費の軽減や出産一時金や葬儀費用の支給なども受けることが出来ます。

あえてデメリットを挙げるとすると、条件を満たしているとしても、自動的に減免になるわけではないので、申請手続きのために地方自治体窓口に行く必要があるくらいでしょう。平日の日中に時間を取らないといけないので、仕事などで忙しい人にとっては注意が必要です。

注意点としては、減免可否は、前年度の所得に応じて判断されるため、原則として申請後当年度中の保険料のみが減免となります。生活保護受給中などを除き、毎年申請が必要になりますので、減免を受けられる期間は有限であることを覚えておきましょう。

また、申請後の保険料納付から減免が適用されるので、過去分を遡って減免することはできません。減免を受けられる条件を満たす可能性がある場合は、早めに窓口に相談しましょう

国民健康保険組合に入る

国保組合に加入すれば、収入に関係なく保険料が一定になることが最大のメリットといえます。

家族や、満40~64歳までの介護保険被保険者の人数によっては、一般の「国保」の方が「国保組合」よりも保険料が安くなる場合もあります。ただ、単身者であれば「国保組合」の方が安くなる可能性が高いといえます。
 
個人事業主やフリーランスの場合、毎年の収入が一定していないこともあるため、保険料が一律の「国保組合」に加入していれば、支出面で安心といえるでしょう。

国保組合のデメリットとしては、扶養家族の保険料がかかる、減免処置がない、加入条件が厳しい等があります。

現状の保険料と見比べてみて、一度試算されてみては、いかがでしょうか。

家族の扶養に入る

家族の扶養に入るための収入条件は「年間収入130万円未満」です。ただし60歳以上または障がい者の場合は「年間収入180万円未満」まで認められています。

この年間収入に含まれる「収入」は、継続して得られる収入のことです。また、収入は見込みで計算しますが、退職などによって明らかに状況が変化していないかぎりは、前年の所得及び直近3ヶ月の収入を基に計算します。

社会保険の被扶養者として認められる家族や親族は、基本的には被保険者(扶養する人)とその配偶者の第3親等まで、もしくは事実婚など同一生計の事実がある人です。

また、被保険者の直系にある父母・祖父母・曾祖父母・兄弟姉妹・配偶者・子・孫は、被保険者の収入によって生計を維持されていれば、同居しているかどうかは問われません。

収入が減り、国保料の支払いが難しくなった際は、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。

青色申告特別控除を受ける

青色申告特別控除を受けると控除によって所得が減るため、国民健康保険料を安くできます。青色申告で受けられる控除額は、次の3種類です。

  • 10万円
  • 55万円
  • 65万円

最大65万円の控除を受けるためには、次の条件を満たす必要があるため注意しましょう。

  • 複式簿記で記帳していること
  • 事業所得または不動産所得を得る事業を行っている
  • 確定申告時に青色申告決算書の添付をする
  • 申告期限内に確定申告をする
  • e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行っている

国民健康保険料が高いと感じたら安くする方法を検討しましょう

国民健康保険料は加入者が全額負担しなければならないほか、扶養の概念がないため、社会保険に比べて高いと感じられます。国民健康保険料を安くする方法としては、民間の社会保険加入サービスを利用したり、免除・減免制度や青色申告特別控除の利用、経費を増やすといった方法などが有効です。

ただし、国民健康保険料は事業に直接関係がない支出であるため、経費にはできないことは理解しておきましょう。本記事で紹介した国民健康保険料を安くする方法を活用して、節税対策に取り組みましょう。

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